日本産婦人科学会の見解
(2006年)
体外受精・胚移植:「体外受精・胚移植は、これ以外の治療によっては妊娠の可能性がないか極めて低いと判断されるもの、および体外受精・胚移植を施行することが、被実施者またはその出生児に有益であると判断されるものを対象とする」顕微授精・胚移植:「顕微授精は、男性不妊や受精障害など、顕微授精以外の治療によっては妊娠の可能性が極めて低いと判断される夫婦を対象とする」
適応されるケースは下記のとおりです。
- 1)
卵管性不妊:両側卵管閉塞、卵管采周囲癒着など
卵管に精子の通過を妨げる場所があれば、精子と卵子は出会えません。そのため卵管形成術をしても妊娠できない方、手術による卵管形成が期待できない場合に適応となります。 - 2)
男性不妊:精子数が非常に少ない、異常精子が多い
総運動精子数が1500万個以下の場合はタイミング療法や人工授精では妊娠しにくいとされており、体外受精の適応となります。また、特に精子が少ない場合や運動率が低い場合は顕微授精の適応となります。 - 3)
抗精子抗体陽性
女性側に抗精子抗体が見つかり、タイミング療法や人工授精での妊娠がうまくいかない場合に適応となります。 - 4)
原因不明不妊
原因不明の不妊やタイミング療法や人工授精で妊娠しない場合は、妊娠に至る過程に問題があると考えられます。体外受精ではこの過程の一部をスキップして着床前の段階まで見届けることができるため適応となります。 - 5)
子宮内膜症や多嚢胞卵巣症候群(PCOS)
子宮内膜症のためにタイミング療法や人工授精で妊娠に至らなかった場合や、多嚢胞卵巣症候群のために卵巣過剰刺激症候群(OHSS)や多胎となるリスクが高く、体外受精を行うことによってリスクが回避できる場合などに適応となります。 - 6)
不妊治療を急ぐ必要がある場合
不妊治療では一定の手順を経て体外受精へ移行することが一般的です。しかし高齢などの理由から一気に体外受精へ移行する場合もあります。